一次マニフェストの流れ |
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二次マニフェストの流れ |
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排出事業者は7枚複写の伝票(A.B1.B2.C1.C2.D.E票)に必要事項を記入し、廃棄物とともに7枚全部を収集・運搬業者に渡す。
収集・運搬業者は廃棄物を受領した際、A.B1.B2.C1.C2.D.E票の運搬担当者欄にサイン又は押印し、A票を排出事業者へ返却。 |
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中間処理業者が処分委託者(排出事業者の立場)として、マニフェストを交付する。
(運用は上記の1に同じ) |
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収集・運搬業者は廃棄物の運搬を終了した後、B1.B2.C1.C2.D.E票の運搬終了日を記入し、中間処理業者に廃棄物とともに渡す。
中間処理業者はB1.B2.C1.C2.D.E票の処分担当者欄にサイン又は押印し、B1.B2票を収集・運搬業者に返却する。 |
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収集・運搬業者は、廃棄物の運搬を終了した際、B1.B2.C1.C2.D.E票の運搬終了日を記入し、最終処分業者に廃棄物とともに渡す。
最終処分業者はB1.B2.C1.C2.D.E票にサイン又は押印し、B1.B2票を収集・運搬業者に返す。 |
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収集・運搬業者はB1票を自らの控えとして保管するとともに、運搬終了後10日以内に、B2票を排出事業者に送付する。 |
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収集・運搬業者はB1票を自らの控えとして保管するとともに、運搬終了後10日以内に、B2票を中間処理業者に送付する。 |
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中間処理業者は処分終了後C1.C2.D.E票に処分終了日の記入及び処分担当者のサイン又は押印し、C1票を自らの控えとして保管するとともに、処分終了後10日以内に、 C2票を収集・運搬業者に、D票を排出事業者にそれぞれ送付する。 |
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最終処分業者は、最終処分終了後C1.C2.D.E票に処分終了日と最終処分日の記入、及び処分担当者のサインまたは押印し、C1票を自ら の控えとして保管するとともに最終処分終了後10日以内に、C2票を収集・運搬業者に、D票とE票を中間処理業者に送付する。 |
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中間処理業者は、委託したすべての廃棄物の最終処分が終了した報告(2次マニフェストのE票)を受けたときは、最終処分が適正に終了し たことを確認の上、1次マニフェストのE票に最終処分を行った場所の所在地・名称、最終処分終了日を記入するとともに、2次マニフェストのE票受領から10日以内に、1次マニフェストの E票を排出事業者に送付する。 |