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マニフェスト

【マニフェストシステムとは】
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、処理業者に対して、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記載した「マニフェスト」を交付することに よって、取扱上の注意事項を処理業者に確実に伝えることが可能になるとともに、処理終了後に処理業者からその旨を記載した管理票の写しの送付を受けることにより、委 託内容どおりに廃棄物が処理されたことを排出事業者自ら確認することで、適正な処理を確保する制度です。





1次マニフェストの流れ

①廃棄物引き渡し時
排出事業者は7枚複写の伝票(A.B1.B2.C1.C2.D.E票)に必要事項を記入し、廃棄物とともに7枚全部を収集・運搬業者に渡す。 収集・運搬業者は廃棄物を受領した際、A.B1.B2.C1.C2.D.E票の運搬担当者欄にサイン又は押印し、A票を排出事業者へ返却。

②運搬終了時
収集・運搬業者は廃棄物の運搬を終了した後、B1.B2.C1.C2.D.E票の運搬終了日を記入し、中間処理業者に廃棄物とともに渡す。 中間処理業者はB1.B2.C1.C2.D.E票の処分担当者欄にサイン又は押印し、B1.B2票を収集・運搬業者に返却する。

③運搬終了報告
収集・運搬業者はB1票を自らの控えとして保管するとともに、運搬終了後10日以内に、B2票を排出事業者に送付する。

④処分終了後
中間処理業者は処分終了後C1.C2.D.E票に処分終了日の記入及び処分担当者のサイン又は押印し、C1票を自らの控えとして保管するとともに、処分終了後10日以内に、 C2票を収集・運搬業者に、D票を排出事業者にそれぞれ送付する。












2次マニフェストの流れ

⑤廃棄物引き渡し時
中間処理業者が処分委託者(排出事業者の立場)として、マニフェストを交付する。(運用は上記の1に同じ)

⑥運搬終了後
収集・運搬業者は、廃棄物の運搬を終了した際、B1.B2.C1.C2.D.E票の運搬終了日を記入し、最終処分業者に廃棄物とともに渡す。 最終処分業者はB1.B2.C1.C2.D.E票にサイン又は押印し、B1.B2票を収集・運搬業者に返す。

⑦収集運搬業者
収集・運搬業者はB1票を自らの控えとして保管するとともに、運搬終了後10日以内に、B2票を中間処理業者に送付する。


⑧最終処分終了報告
最終処分業者は、最終処分終了後C1.C2.D.E票に処分終了日と最終処分日の記入、及び処分担当者のサインまたは押印し、 C1票を自ら の控えとして保管するとともに最終処分終了後10日以内に、C2票を収集・運搬業者に、D票とE票を中間処理業者に送付する。


⑨最終処分終了報告
中間処理業者は、委託したすべての廃棄物の最終処分が終了した報告(2次マニフェストのE票)を受けたときは、最終処分が適正に終了し たことを確認の上、1次マニフェストのE票に最終処分を行った場所の所在地・名称、最終処分終了日を記入するとともに、 2次マニフェストのE票受領から10日以内に、1次マニフェストの E票を排出事業者に送付する。


 

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